2021-08-26 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第3号
さらに、こうした児童生徒に対しまして一定の方法によるオンラインを活用した学習指導を行った場合には、オンラインを活用した特例の授業といたしまして指導要録に記録をすることとしております。
さらに、こうした児童生徒に対しまして一定の方法によるオンラインを活用した学習指導を行った場合には、オンラインを活用した特例の授業といたしまして指導要録に記録をすることとしております。
また、こうした児童生徒については、やむを得ず学校に登校できなかった日数は欠席日数としては記録しないこと、一定の方法によるオンラインを活用した学習指導を実施したと校長が認める場合には、オンラインを活用した特例の授業として指導要録に記録すること、進級、進学、入試等において、例えば出席日数等により不利益を被ることがないようにすることなどをこれまで通知においてお示ししているところです。
○岸真紀子君 現在、各学校で管理をしている指導要録など、校務の情報化も地域情報プラットフォーム標準仕様の拡張として何か議論をされているようなんですが、これだと児童や生徒に関するデリケートなものとなっていますので、そこではないという確認は今取れました。そっちのことであれば文科委員会等で同僚議員が今後ただしていくことになりますので、その際にはお願いいたします。
教育データにつきましては、各学校設置者、学校によりますけれども、委員御指摘のように、例えば、指導要録のように学籍ですとか指導の状況を記録した書類、これは教員が記録するものでございますけれども、そういうものもデジタル化されればそのデータの対象になります。
指導要録のように省令により記録を定められているものもございますけれども、どのようなデータを記録、蓄積するかにつきましては、紙の記録と同様に、学校設置者や学校によって異なるものと理解しております。
電子データでなくても、例えば指導要録等のデータについては卒業後も残るのと同様な形でございまして、基本的には、個人情報の保護にしっかり留意しながら、情報については適切に管理いただくような形になっております。
文部科学省としては、不登校児童生徒がICTを活用した学習活動を行った場合、一定の要件の下で、指導要録上の出席扱いとできることとしているところですが、令和元年度に出席扱いとなった件数は、御指摘のとおり、全国で六百八人と、必ずしも多くない状況でございます。この数字自体は前年度から倍増はしているものの、制度の活用促進が課題であるというふうに私どもは認識をしております。
このため、文科省においては、不登校児童生徒等が自宅や病院等においてICTを活用した学習を行った場合、一定の要件の下、指導要録上、出席扱いとできることとしているところ、GIGAスクール構想により今年度末までには小中学校等で一人一台端末環境が整うことも踏まえ、今後は、より一層、本制度の周知や活用促進に努めてまいりたいと思っています。
この考え方のもと、以前より、不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談、指導を受けている場合、一定の要件のもと、指導要録上出席扱いとすることができることとしております。本制度の対象となる学校外の施設に関しては特段の制限は設けておりませんので、放課後等デイサービスについてもこの出席扱いの制度の対象となり得るものと考えております。
こういう考え方のもとで、従来から、不登校児童生徒が自宅においてICTを活用した学習を行った場合に、一定の要件を満たした場合、校長は指導要録上出席扱いとすることができることとしているところでございます。 文科省では、本年九月に、改めて、この制度のさらなる活用促進について、各教育委員会に対して、さまざまな自治体の好事例を含めまして、周知、お願いをしたところでございます。
○国務大臣(萩生田光一君) 学校保健安全法第二十条に基づく学校の臨時休業の措置が行われた場合、当該臨時休業期間中は指導要録上授業日数に含まないものとして取り扱われるため、欠席として記録されることはありません。
また、学校の臨時休業期間中は指導要録において欠席として扱われるということはございませんが、児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって学習に著しいおくれが生じることのないよう、家庭での学習支援等により子供たちの学びの機会を保障することが非常に重要だと考えております。
また、厚生労働省と連名で通知を既に発出いたしておりまして、その中で、学校が臨時休業中であっても、教師の業務として、学年末の学習評価や通知表、指導要録の作成、次年度の準備等を始めとする、通常学年末に行っている業務に加えて、臨時休業により、子供たちとの電話によるコミュニケーションや家庭訪問、また未学習の部分の補習方法の検討や教材作成等の新しい業務が想定されることを踏まえ、教師が放課後児童クラブの支援に従事
他方で、浮島委員御指摘のとおりでありますが、学校が臨時休業中であっても、教師の業務として、学年末の学習の評価や通知表、指導要録の作成、次年度の準備などを始めとする、通常学年末に行っている業務に加えて、臨時休業により、子供たちとの電話によるコミュニケーションや家庭訪問、未学習の部分の補習方法の検討や教材作成等の新たな業務が想定をされます。
なお、学校の教職員については、臨時休業であっても、学年末の学習評価や通知表、指導要録の作成、次年度の準備等を始めとする通常学年末に行っている業務に加えて、臨時休業により、子供たちとの電話によるコミュニケーションや家庭訪問、未学習の部分の補習方法の検討や教材作成等の新たな業務が想定されているところであることから、学級を担任する教師以外の教師、養護教諭や栄養教諭、学校栄養職員等について、各地域や学校の事情
これを受け、文部科学省としては、小中学校段階の病気療養児について、遠隔授業を行った場合に、指導要録上の出席扱いとする制度を設けていただきました。 加えて、高等学校段階の病気療養中の生徒に対する遠隔教育の要件を緩和し、遠隔教育によるより効果的な教育実践を推進するため、文部科学省としては、必要な環境整備に努めております。
道徳は、担任が子供一人一人の評価を文章で毎学期の通知表にも年間の指導要録にも書かなければなりません。英語に至っては、英語の免許を持った教員が足りず、英語教育の専門性のない教員が英語を教えなければなりません。プログラミング教育も初めてのことです。 しかも、弊害しかない全国学力テストや教員免許更新制、様々な行政研修などを文部科学省がやめたり減らしたりしないことも質疑の中で明らかになりました。
具体的には、成績処理等の教務系、健康診断票等の保健系、指導要録等の学籍系、学校事務系などのシステムを統合した機能を有している統合型校務支援システムの導入が掲げられます。
先ほど厚労省の方から御答弁ございましたように、近年、児相の一時保護所等におきまして、一定の学習時間の確保等、学習条件を向上させる取組が行われていることを踏まえまして、文科省におきましては平成二十七年の七月に通知を発出をいたしておりまして、一時保護所等と学校との間において児童生徒の生活指導や学習指導に関し十分な連携、協力が保たれている場合、校長の判断に基づいて、当該施設で相談、指導を受けた日数を指導要録上
特に受験生たち、先ほど申し添えさせていただきましたけれども、学習指導要録等がなくなってしまった、不利益になるのではないかと本当に不安になっている、心配していると思います。 これまでも、想像がつかなかったこのような大規模な災害が、毎年起こるようになってきてしまっております。
また、中学校の職員室が水没して、今回、高校入試を控えた三年生の指導要録、それから教務手帳、進路指導の資料が流されたりして使えないといった話も伺ってきました。 そこで、受験生にとっては、この指導要録が流された、とても不安であり、重要なことであると思います。
このような観点から、文部科学省では、小中学校段階において、不登校の児童生徒や長期間通学できない医療ケア児を含めた病気療養児について、遠隔教育を行った場合に校長は指導要録上出席扱いとできる制度を設けるとともに、入院中の児童生徒に対しまして、遠隔教育を活用した支援体制の構築を図るモデルを構築する事業を実施することなどに取り組んでおります。
○柴山国務大臣 御指摘の、指導要録上の出席扱いとできる、またその成果を評価に反映することができるという制度に基づいて実際に出席扱いとなったという児童生徒は多くはない。個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援の推進の観点から、よりICT等を活用した学習活動を効果的に取り入れていくとともに、やはりこの制度の周知も図っていく必要があるのだろうというように考えております。
二十五こま担当するということは、二十五こま分の授業準備時間が必要であり、二十五こま分の授業が終わった後の振り返りや、単元ごとの小テストのチェックや、あるいは生徒指導要録への記入などがあるんですよ、月曜日から金曜日まで。 二十五時間、これを多いと思いますか、少ないと思いますか。そして、これは平均と、今、矢野審議官もおっしゃいましたけれども、平均ですが、多いと思いますか、少ないと思いますか。
まず、学校健診のデジタル化の進捗状況でございますけれども、学校健診情報のデジタル化につきましては、成績処理等の教務系、健康診断情報等の保健系、指導要録等の学籍系などを統合した統合型校務支援システムの健康管理機能等を活用して進めていることが一般的でございます。